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火災予防条例関係
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提出先 | 関係法令等 | 届出様式名称 | 内容 | 番号 |
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・大洲消防署 ・長浜・川上支署 ・内子消防署 ・小田出張所 |
条例第23条関係 | 禁止行為の解除承認申請書 | 特に必要な場合において、消防長が火災予防上支障がないと認めたとき、禁止行為を解除する申請書です。 | 001 |
条例第43条関係 | 防火対象物使用開始届出書 |
防火対象物の使用開始7日前までに届け出る必要があります。(事前に署までお問い合わせください。) |
002 | |
条例第44条関係 | 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書 | 火を使用する設備又は、その使用に際し、火災の発生の恐れのある設備は届出が必要です。炉・かまどについては、2㎡以上が該当します。(詳細は、署までお問い合わせください。) | 003 | |
急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書 | 高圧又は特別高圧の変電設備(50kw以下は除く。)内燃機関の発電設備(固定式)は必要となります。(詳細は、署までお問い合わせください。) | 004 | ||
・大洲消防署 ・長浜・川上支署 ・内子消防署 ・小田出張所 |
条例第45条関係 | 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書 | たき火、くん煙殺虫剤の使用等により、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれがある行為は届け出が必要となります。 | 005 |
煙火(打上げ・仕掛け)届出書 | 煙火(玩具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けを行う場合は届け出が必要となります。 | 006 | ||
催物開催届出書 | 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物を開催する場合届け出が必要となります。 | 007 | ||
水道(断・減)水届出書 | 水道の断水又は減水により公設消火栓に影響がある場合は届け出が必要となります。 | 008 | ||
道路工事等届出書 | 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事等の場合は届け出が必要となります。 | 009 | ||
・大洲消防署 ・長浜・川上支署 ・内子消防署 ・小田出張所 |
条例第46条関係 | 少量危険物・指定可燃物(貯蔵・取扱い)届出書 | 危険物を指定数量1/5以上指定数量未満(個人の場合は指定数量1/2以上指定数量未満)貯蔵し、又は取り扱いをおこなう場合は届出が必要です。(詳細は、署までお問い合わせください。) | 010 |
少量危険物・指定可燃物(貯蔵・取扱い)廃止届出書 | 危険物又は指定可燃物の貯蔵及び取扱いを廃止する場合必要となります。 | 011 | ||
条例第47条関係 | タンク検査申請書 | 事前に署までお問い合わせください。 | 012 | |
危規則第1条の5関係 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 | 圧縮アセチレンガス・液化石油ガス等危政令で定められた物品の貯蔵又は取扱いを行う場合届出が必要です。 | 013 | |
条例第45条関係 | 露店等の開設届出書 | 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで露店等を開設する際に届け出が必要になります。 | 014 |
防火管理関係
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提出先 | 関係法令等 | 届出様式名称 | 内容 | 番号 |
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・大洲消防署 ・長浜・川上支署 ・内子消防署 ・小田出張所 |
規則第3条の2関係 規則第51条の9関係 |
防火・防災管理者選任(解任)届出書 | 防火(防災)管理者を選任又は解任した場合の届出書です。 (資格証の写しが必要です。) | 101 |
防火(防災)管理者選任(解任)届出書_記入要領 | 記入要領です、届出書の作成時に参考にしてください。 | 102 | ||
防火・防災管理選任(解任)届出書(記載例) | 作成例です、届出書の作成時に参考にしてください。 | 103 | ||
・予防課 ・内子消防署 |
規則第2条の3関係 | 防火(防災)管理者に係る証明交付申請書 | 防火管理講習修了証の滅失・破損及び記載事項等の変更がある場合(※大洲地区で開催された講習修了者のみが対象です。) | 104 |
・大洲消防署 ・長浜・川上支署 ・内子消防署 ・小田出張所 |
規則第3条関係 規則第51条の8関係 |
消防計画作成(変更)届出書(小規模施設用) | 防火対象物の防火(防災)に関する消防計画を作成又は変更した場合の届出書です。
目安:職員、従業員数が10人未満の事業所 |
105 |
消防計画作成(変更)届出書(大規模施設用) | 防火対象物の防火(防災)に関する消防計画を作成又は変更した場合の届出書です。
目安:職員、従業員数が10人以上の事業所 |
106 | ||
消防計画作成(変更)届出書 南海トラフ地震防災対策推進地域(小規模施設用) | 南海トラフ地震防災対策推進地域内にある防火対象物の防火(防災)に関する消防計画を作成又は変更した場合の届出書です。
目安:職員、従業員数が10人未満の事業所 |
107 | ||
消防計画作成(変更)届出書 南海トラフ地震防災対策推進地域(大規模施設用) | 南海トラフ地震防災対策推進地域内にある防火対象物の防火(防災)に関する消防計画を作成又は変更した場合の届出書です。
目安:職員、従業員数が10人以上の事業所 |
108 | ||
南海トラフ地震防災規程(別冊) | 南海トラフ地震防災対策推進地域内にある防火対象物の防火(防災)に関する消防計画を作成又は変更した場合の届出書です。(別冊) | 109 | ||
南海トラフ地震防災規程(別冊)作成例 | 作成例です、届出書の作成時に参考にしてください。 | 110 | ||
対策計画等の作成範囲となる対象区域 | 南海トラフ地震防災規程(別冊)を作成しなければならない対象区域かどうか、こちらで確認してください。 | 111 | ||
消防計画作成(変更)届出書_記入要領 | 記入要領です、届出書の作成時に参考にしてください。
(記入要領) |
112 | ||
消防計画作成(変更)届出書(小規模施設用)作成例 | 作成例です、届出書の作成時に参考にしてください。
(作成例) |
113 | ||
消防計画作成(変更)届出書(大規模施設用)作成例 | 作成例です、届出書の作成時に参考にしてください。
(作成例) |
114 | ||
・予防課 ・内子消防署 |
規則第3条関係 | 消防訓練(避難・通報・消火)の計画または実施した場合の通知書です。 | 115 | |
規則第4条の2の8関係 | 防火対象物(防災管理)点検報告特例認定申請書 | 防火対象物点検報告が義務となる防火対象物のうち、特例認定を受ける際の申請書です。(事前に予防課または内子消防署までお問い合わせください。) | 116 | |
防火対象物(防災管理対象物)管理権原者変更届出書 | 認定防火対象物の管理権原者に変更があった場合は、届出書を提出してください。 | 117 | ||
令第32条関係 | 特例規定適用申請書(消防用設備等) | 消防用設備等の設置において、特例を受ける際の申請書です。(事前に予防課または内子消防署までお問い合わせください。) | 118 |
危険物関係
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提出先 | 関係法令等 | 届出様式名称 | 内容 | 番号 |
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・予防課 ・内子消防署 |
危規則第1条の6関係 | 危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書 | 指定数量以上の危険物を10日間以内に限って貯蔵又は取扱いをおこなう場合に必要です。 | 201 |
危規則第4条関係 | 危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請書 | 指定数量以上の危険物を貯蔵取扱う場合に予め許可を受けるための申請書です。 | 202 | |
危規則第5条関係 | 危険物製造所・貯蔵所・取扱所変更許可申請書 | 許可を受けている施設に変更が生じる場合に必要です。事前に打ち合わせが必要となります。 | 203 | |
危規則第5条の3関係 | 危険物製造所・貯蔵所・取扱所変更許可及び仮使用承認申請書 | 危険物製造所等変更許可申請書及び危険物製造所等仮使用承認申請書を同時に提出する場合の様式となります。 | 204 | |
危規則第6条関係 | 危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成検査申請書 | 危険物製造所等の設置許可申請書及び危険物製造所等変更許可申請書の提出をおこない、許可証を交付され、工事が完成した場合の申請書です。 | 205 | |
大危規則第8条関係 | 危険物製造所・貯蔵所・取扱所使用休止・再開届出書(正・副) | 危険物製造所等を3ヶ月以上休止する場合又は再開する場合に必要です。 | 206 | |
大危規則第8条関係 | 危険物製造所・貯蔵所・取扱所の設置者名称・地名地番変更届書(正・副) | 製造所等の施設の名称・代表者等の交代及び地番等が変更された場合に必要です。 | 207 | |
危規則第6条関係 | 完成検査済証再交付申請書 | 危険物製造所等の完成検査済証の紛失等により再発行が必要な場合の申請書です。 | 208 | |
危規則第6条4関係 | 危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成検査前検査申請書 | 指定数量以上の液体危険物タンクについて水圧又は水張検査を受けようとす場合の申請書です。 | 209 | |
危規則第7条関係 | 危険物製造所・貯蔵所・取扱所譲渡引渡届出書 | 危険物製造所等の施設の譲渡又は引渡しを受けた方は申請が必要です。(遅滞なく届け出てください。) | 210 | |
・予防課 ・内子消防署 |
危規則第7条3関係 | 危険物製造所・貯蔵所・取扱所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書 | 危険物製造所等で貯蔵又は取り扱っている危険物の品名が変わった場合又は数量が変わった場合に申請が必要です。(10日前までに届け出てください。) | 211 |
危規則第8条関係 | 危険物製造所・貯蔵所・取扱所廃止届出書 | 危険物製造所等の用途を廃しする場合に必要です。(遅滞なく届け出てください。) | 212 | |
危規則第47条の6関係 | 危険物保安監督者選任・解任届出書及び実務経験証明書 | 危険物製造所等で保安監督者を選任しなければならない場合の届出書です。(遅滞なく届け出てください。) | 213 | |
危規則第62条関係 | 予防規程制定・変更認可申請書 | 法令で指定された製造所等において、予防規程を作成又は変更する場合の届出書です。 | 214 | |
危規則第60条の2関係 | 予防規程作成例(給油取扱所) | 法令で指定された製造所等において、予防規程を作成又は変更する場合にご利用ください。
予防規程(給油取扱所) |
215 | |
予防規程作成例(セルフ給油取扱所) | 法令で指定された製造所等において、予防規程を作成又は変更する場合にご利用ください。
予防規程(セルフ給油取扱所) |
216 | ||
予防規程作成例(南海トラフ地震防災対策推進地域内 給油取扱所) | 法令で指定された製造所等において、予防規程を作成又は変更する場合にご利用ください。
予防規程(南海トラフ地震防災対策推進地域内)(給油取扱所) |
217 | ||
予防規程作成例(南海トラフ地震防災対策推進地域内 セルフ給油取扱所) | 法令で指定された製造所等において、予防規程を作成又は変更する場合にご利用ください。
予防規程(南海トラフ地震防災対策推進地域内)(セルフ給油取扱所) |
218 | ||
南海トラフ地震防災規程(別冊) | 法令で指定された製造所等において、予防規程を作成又は変更する場合にご利用ください。 | 219 | ||
資料提出書(正・副) | 危険物製造所等で許可を要しない軽微な変更工事を行う場合の届出書です。 | 220 |
その他
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提出先 | 関係法令等 | 届出様式名称 | 内容 | 番号 |
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・予防課 ・内子消防署 |
火災調査規定24条関係 | り災証明申請書 | り災に関係した場合、各種証明書等の再発行、損害保険金等の請求、所得税等の減免等を受ける際に、り災証明書が必要になります。 | 301 |
・大洲消防署 ・長浜・川上支署 ・内子消防署 ・小田出張所 |
救急規程34条関係 | 救急搬送証明願 | 救急車で搬送したことを証明するものです。事前に電話等で確認のうえ、提出してください。 | 302 |
・予防課 ・内子消防署 |
平成18年9月8日 消防予第387号 |
消防法令適合通知書交付申請書 (旅館・ホテル等) | 事前に関係機関と打ち合わせ後、申請書を提出してください。 | 303 |
平成29年12月26日 消防予第389号 |
消防法令適合通知書交付申請書(届出住宅等) | 事前に関係機関と打ち合わせ後、申請書を提出してください。 | 304 | |
平成29年12月26日 消防予第389号 |
消防法令適合状況に関する照会書(届出住宅等) | 届出住宅に関する情報が必要な方は、照会書を提出してください。 | 305 |