地球温暖化対策実行計画について

大洲地区広域消防事務組合においては、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の規定に基づき、令和3年2月に「大洲地区広域消防事務組合地球温暖化対策実行計画」を策定し、地球温暖化の防止に向けた取組を推進しています。

大洲地区広域消防事務組合地球温暖化対策実行計画